所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律

  • 第一条

     政府は、平成六年度において、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び平成...

  • 第二条

     前条第一項の規定による公債の発行は、平成七年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において...

  • 第三条

     政府は、第一条各項の議決を経ようとするときは、それぞれ同条各項の公債の償還の計画を国会に提出しなけ...

  • 第四条

     政府は、第一条各項の規定及び平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律...

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