農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、平成五年度において低温等による水稲等の被害が甚大であったことにより農業共済再保険特別会...

  • 第二条

     政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金(以下「平成五年度再保険金」と...

  • 第三条

     政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を...

  • 第四条

     政府は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀の平成五年十一月一日から平成六年十月三十...

  • 第五条

     政府は、第三条第二項及び前条の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定に...

  • 第六条

     政府は、平成五年度再保険金の支払財源の不足に充てるため、農業共済再保険特別会計の農業勘定における法...

「農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律」に関するウェブサイト