平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
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第一条
この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資する...
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第二条
国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対...
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第三条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便...
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第四条
博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手...
「平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」に関するウェブサイト
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平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
特別措置に関する法律 | EXPO 2005 AICHI,JAPAN平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
www.expo2005.or.jp/jp/T0/T1/T1.8/T1.8.29/T1.8.29.3/T1.8.29.3.2/特別措置に関する法律 (平成九年十二月十日公布:平成九年十二月十一日施行:法律第百十八号) (趣旨) ... 万博検討会議 > 資料 第 1回 > 2000年以前(これまでの準備状況) > 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な 特別措置に関する法律 ... -
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
特別措置に関する法律 施行令(平成9年政令第357号)/網際情報館 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/H09R0357.htm特別措置に関する法律 (平成九年法律第百十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な 特別措置に関する法律 (以下「法」という。) 第二条に規定する政令で定める法人は、財団法人二千五年日本国際博覧会協会とする。 ... -
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
特別措置に関する法律 の施行期日を定める政令(平成9年政令第356号)/網際情報館 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な
www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/H09R0356.htm特別措置に関する法律 の施行期日は、平成九年十二月十一日とする。 大蔵大臣. 三塚 博. 通商産業大臣. 堀内 光雄 ... 平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な 特別措置に関する法律 (平成9年法律第118号) 〈参考法令〉 ...
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