平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資する...

  • 第二条

     国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対...

  • 第三条

     お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便...

  • 第四条

     博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手...

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